周壁がない建物

最近は周壁というのが一部ないような建造物があったりするかと思います。
だからといってそれが建物ではないとはいえないそうです。
不動産登記規則111条が、建物要件の一つとして「……周壁又はこれらに類するものを有し……」と「これらに類する」という文言が入っているということで、周壁に類するものがあれば、それはもう建物として考えていいそうです。
周壁として物理的なものではなくて観念的な壁で、それが客観的に明確に壁としての構造が備わっていれば、建物として認定しても差し支えないといえるそうです。
たとえば、駅のホームの屋根ですが、柱があって屋根はありますが、壁はないというもので、これは建物と認められているそうです。
また、野球のスタンド席の屋根だけあるものも建物として認めているそうです。
これらは外気分断性という点で満たされているという感じではないですが、周壁のない部分にもこれがあるものとみなしたと同じ結果を事実上承認しているということで、例外的に認めることもあるということになるようです。
実際の登記実務で観念的周壁を含め、どの程度の周壁またはそれに類するものがあればいいのかどうかは、個々の建物で考えていかなければならないそうです。
たとえばビニールハウスは建物とは認められていないそうです。
また地下室やガード下を利用した店舗などは建物として認められているそうです。
屋根や周壁は他の建物の壁などを利用していてもいいということになっているそうです。
建物というのは土地と違って人工的なものなので、それを建てる時に用途ということがとても大切になってくるそうです。
用途が建物かどうかを判断する要件になるのは、建物というのは用途によって経済上の効用があるからだそうです。

地図作成においても、もし周壁がない建物があった場合には、ちゃんと”建物”として表示してあげると、親切な地図に仕上がる可能性があります。

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