用途性の判断基準というのは、個々の建物ごとに具体的な用途が明確にされているというこが大切だそうです。
その上で、用途に従った人貨滞留性を有しているか否か、その用途に見合った生活空間が確保されているか否かということが判断されなければならないそうです。
極端に天井が低いものや床面積があまりにも小さいものは、人が動いて活動できるとはいえないので、建物として認められなかったりするそうです。
また高架下などは通行するものなので、建物ということは言えないそうです。
倉庫を旅館にそのまま使えるかというとそれもだめということになるそうです。
倉庫として申請したら倉庫だそうです。旅館ならば旅館として改造する必要もでてくるそうです。
不動産登記制度とは、一般に極めて経済的価値の高いものとされる不動産の取引の安全と円滑を図るための制度として発足されたものだそうです。
そのため、不動産としての価値があるかどうかというのは、とても重要なことだと思います。
経済的価値があって、それが独立して取引が認められていなければならないそうです。
建物としての要件を満たしているということよりも、不動産として取引できるものなのかどうかが優先されるともいわれているそうです。
北海道にあるサイロや高架道路の路面下に作られた自動車駐車場も建物として認められているそうです。
ガスタンクや石油タンクは建物として取り扱わないそうです。
また駐車場で片側だけ金網だったりすると外気分断性の面で満たしていないような気がしますが、排気ガスのことを考えたら空気が抜けないといけないということもあるかと思います。
このような場合は個々の案件として、認められたりするそうです。
地図作成を行うのであれば、見る側のことも考えて、こうした用途の判断も鑑みた地図作成ができるとよいかもしれません。