建物の判断とは

地図作成を行う上で、大切な表示のひとつに建物があるのではないでしょうか。

今回は建物はどの基準で”建物”と判断がされるのかを考えてみたいと思います。

本来、外気分断性というのは、建物の設定基準の一つとしてあげられる「屋根及び周壁又はこれに類するものを有すること」のことをいうそうです。
外気分断性は、建物の内部空間と建物の外部とが、屋根及び周壁などにより物理的に遮断されていることが必要となるそうです。
建物というものは、人間が目的を持って建てるものであるので、その目的に見合った空間がそこに確保されているということが必要だそうです。
もちろんビルや住居であるならばわかりやすく建物と判断できると思いますが、野球の観覧席、競馬場の観覧席など、屋根はあるけれど壁がないというものは判断も難しいかと思います。ただこれらも建物と認定されているそうです。
周壁がなくても、その部分に周壁があるとみなしたと同じ結果があればいいということのようです。
準則というのがあるのも、物理的な周壁が完全に備わっていなくても、観念的な周壁性を認め得る場合があることを想定してのことだそうです。
駐車場や競馬場など、登記官の具体的な構造、用途性などを総合考慮して判断するということのようです。
不動産登記法で建物の個数を判断する基準もあるそうです。
不動産登記法では物理的に一棟である建物を1個と数えるそうです。(不登法2条5号)
例外として建物とその付属の建物を合わせて1個と数えたりするそうです。
また区分建物の場合には各区分建物ごとに1個と数えるそうです。
建物に関する登記というのは、1個の建物ごとに登記簿を作るそうです。
そのため、登記簿を作るためには、建物の個数を明確に把握しておくというのが必須だそうです。
一棟が1個であればわかりやすいのですが、そうはいかないのが不動産のややこしいところなのかもしれません。

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