土地が生まれる

土地というものが発生するのはどういうことなのかというと、公有水面が人工的に埋め立てられた場合や海底隆起などの自然現象による場合のことだそうです。

海は公有水面なので、原則として登記能力はないのですが、この場合に登記能力を有する土地を造成するということが可能だそうです。

公有水面を埋め立てる場合、埋め立てる人は、まず埋め立てに関する都道府県知事の免許を受けることが必要だそうです。次に埋め立て工事が竣工したときは、遅滞なく都道府県知事に竣工許可の申請をする必要があるそうです。

そして都道府県知事は竣工許可をしたときは、その旨を公示しなければならいそうです。

この竣工認可の公示の日において、埋め立ての許可を受けた者がその埋立地の所有権を取得し、これにより登記能力を有する土地になるそうです。(公有水面埋立法)

また、先の例によると、公有水面埋立法の規定を受けて海面の一部を区画し、コンクリートによる養鰻場を築造した場合には、地表が海に覆われていて土地の登記能力を認め、地目を「池沼」として表題登記をすることができるということになっているそうです。

また寄洲といって、風や波などで海岸や河口などに土砂が吹き寄せられて自然にできた陸地があるそうです。

寄洲というのは、陸地なので、登記能力を有するそうです。

この寄洲の所有権の帰属及び登記手続きというのは、「地積の変更の登記」という処理になるそうです。

ただ、これまでの判例はその所有権は国家に帰属するということになっているそうです。

この見解によると、既存の土地の地積変更登記ではなくて、「土地の表題登記」をすべきことになるそうです。

その他の見解としては、土地の境界は動かず、既存の土地の地積は変わらないが、その所有者は付合により寄洲の所有権を取得するというものもあるそうです。

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