屋内野球場の床面積の算定

支払う税金が違うということで、開閉式のドームの床面積が問題になったりするそうです。

開閉式の屋根がある野球場というのは、屋根が開閉するということで、開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積」というのを、建物の床面積に参入するべきか否かということが議論を呼んだそうです。

日本には、福岡ドームという開閉式の建物があるかと思います。

これは用途が主として野球場とする建物ということは議論の余地がないということのようです。

これで問題なのは、不動産価値や固定資産税の課税標準となる固定資産の価格が一般的に建物の種類、構造などのほかに、床面積の広さによって決まるからだそうです。

建物の認定基準というのは、定着性、外気分断性、人貨滞留性及び取引性というのがあげられるのですが、外気分断性の屋根を有することは建物の認定に不可欠であるといえるそうです。

野球場の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算するもの(不動産登記事務取扱い手続き準則77条1号イ)ということで、野球場の建物として床面積に算入するのは屋根部分であることを限定しているそうです。

ドームの場合、屋根、周壁としての機能を果たすために開閉式の屋根をつけたわけですが、開いているときは屋根がないではないかということもいわれているそうです。

とはいえ、雨が降ったらすぐに閉められるわけで、その用途に応じていつでも屋根として機能するということで、やはり可動式の屋根の直下部分の面積も床面積に算入すべきという意見であるそうです。

現在は開閉式の屋根を有する野球場については、開閉可能部分の下にあたる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入すべきであるとなっているそうです。

 

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