隣接地所有者の承諾書

登記実務の取扱として、地積に関する更生の登記の申請情報には、「隣接地所有者の承諾書を添付する必要があるそうです。

この承諾書というのは、隣接地所有者との間でその土地の筆界が正しいことを確認して、その申請書に添付された地積測量図が正しい筆界に基づいて測量され、その結果により作成されたものと証明するものだそうです。

これによりその土地の申請の真正が推認されるそうです。

この承諾書の添付がない場合には、登記官は、申請情報やその添付情報及び登記所に備え付けられた帳簿図面などで、申請された土地の筆界を確認することが必要となってくるそうです。

そしてこれらの書類でその土地の筆界を確認することができなかったら、実地調査によって筆界を確認しなければならないそうです。

この実地検査の結果、必要な立会いをしてもらえないとか、隣接地所有者相互の主張する境界線が異なっていて、登記官によって筆界が確認できないということになったら、その申請を却下することになるそうです。

一般的には、申請する土地に隣接する全ての土地の承諾書を提出しなければいけないそうです。

また隣接している場所の大きい小さいとは関係なく、1点でも接していたら土地の所有者の確認が必要となるそうです。

その土地と隣接している土地も同じ所有者ならば、両者一体と見るそうです。

そのため申請する土地に隣接していなくても、申請する土地の隣接する自分の土地に他の所有者の土地が接していたら、承諾書は必要となるそうです。

自分の土地が減少する場合の承諾書は、必要ないのではないかという議論もあるそうです。

土地が減少する場合は、隣接する土地の所有者への影響があまりないからということだそうです。

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