協議が成立したら、境界について後日紛争が生じないように境界標を設置するそうです。(国有財産法施行細則1条の3)
確定した境界を明らかにするための書面として境界確定書、境界確定図を作成するそうです。これに隣接地所有者、対側地所有者及び利害関係者から住所・氏名を記入・押印してもらうということになるそうです。(同法施行細則1条の4)
境界確定協議の現地立会競技者というのは、原則として国と隣接土地の所有者となるそうです。
協議が不調に終われば、境界を確定することができないことになるそうです。(国有財産法31条の3第4項)。
正当な理由で立会不可能の通知があった場合は、再度立会及び協議を求める通知をするそうです。
こういった立会不可能の通知がなく、また、通知があっても正当な理由もなく立ち会い拒否という場合には、市町村職員立ち会いの上で調査するそうです。(国有財産法31条の4第一項)。
国有財産地方審議会に諮問して境界の決定をするそうです。(同条の4第3項)
当該決定した境界及びその決定経過を所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知・告知するそうです。(同条の4第5項)。
同意があれば、決定どおりに境界が確定するそうです。公告のあった日から起算して60日以内に所有者などから不同意の通告がない場合には、同意があったものとみなされるそうです。(同条の5項1項・2項)。
みなし同意の場合には、更に当該隣接地の所有者などに対し、境界確定の通知・公告をするそうです。(同条の5第3項)が、公告のあった日から起算して60日以内に所有者などから不同意の通告があれば、境界を確定することはできないそうです。(国有財産法31条の5第4項)。