家屋番号というものの命名規則についてお話しましょう。
原則として、一筆の土地の上に1個の家屋がある場合は、その敷地となる区画の地番と等しい番号にするそうです。区画の地番に枝番がついているならば、その枝番のついた地番と等しい番号にするそうです。(不登記準則79条1号)。
一筆の区画の上に2個以上の家屋がある場合は、区画の地番と等しい番号に、枝番を付けるそうです。
2筆以上の区画にまたがって1個の家屋がある場合には、附属の家屋がある場合は主たる家屋、または附属の家屋がない場合は床面積が多い部分が含まれる区画の地番と等しい番号をもって定めるそうです。
また附属の家屋がある場合の主たる家屋が2筆以上の区画にまたがる場合は、床面積の多い部分がある区画の地番と等しい番号をもって定めるそうです。
家屋が管轄する登記所が違う区画にまたがるならば、管轄の指定を受けている登記所が管轄している区画の地番によって定めるそうです。(不登記準則79条3号)
2筆以上の区画の上にある複数の家屋の場合は、床面積が多い部分がある区画の地番で定めるそうです。
桟橋の上にある永久的な施設又は固定化した浮船を利用したものならば、その家屋に最も近い区画の地番と等しい番号をもって定めるそうです。(不登記準則79条5号)
区分建物の場合は、一棟の家屋の一部を1個の家屋として登記する場合に、その一棟の家屋が2筆以上の区画の上にまたがってあるなら、一棟の家屋の床面積が多い部分がある区画の地番と等しい番号に支号をつけて定めるそうです。(不登記準則79条6号)
既に等しい地番の家屋が敷地の上にあったら、区画の地番に支号をつけていくそうです。
それをもって家屋番号となるんだそうです。(不登記準則79条7号)
命名規則を覚えたら、地番などのデータをもとに自分で家屋番号を予測してみて、あとで答え合わせをしてみるのも楽しいかもですね。