3−④ 階数に算入されない場合について

階数に算入される要件として天井の高さが1.5メートル以上ということがあるかと思いますが、これを満たしているからといって、建物性が認められるとは限らないそうです。
エレベーター巻き上げ室、水槽室、機械室などの構造上建物の附属施設として建築されている部分に関しては、単に機械類を保護するためのものとして周壁を作ったに過ぎないということで、人貨滞留性があるとは言えないそうです。
そういうことで、こういった構造物は建物性が否定されているということになるそうです。
これと同じように屋上に出るための階段室の部分や空調設備が設けられているだけの部分も階数に算入されないそうです。
4階建ての建物にこれらがあったからといって、5階建てということにはならないそうです。
また、天井の高さが1.5メートル以上あっても、床面積が人貨滞留性がないと言わざるを得ないほど極端に小さな空間も、建物性は否定されるそうです。
高床式建物というのはどうなるのかというと、周壁がなければ階数ということにはならないそうです。
よく建物の下の部分に駐車場や物が置いてあるスペースがある家があるかと思いますが、あの場合は周壁がなく外気分断性を有しないということで、建物の一部と認められないそうです。
高床の部分の高さが1.5メートル以上あれば、高床式2階建てと表示することになるそうです。
傾斜を利用して建てられた建物も見るようになりました。階段室でつながっている場合などはそれが1階分と考えたりするそうです。
中二階というのは、天井が1.5メートル以上あれば階数に算入すると考えるそうです。
登記上は単に「2階」ということになるそうです。
その中二階がただ段差であるというようなものは、階数としては認められてないそうです。

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